園賠償責任保険
保険金支払指針の概要
「ほいくのほけん・こどもえんのほけん」園賠償責任保険について、より一層公平感、スピード感のある事故対応を実現するため、補償対象となる事故やお支払いさせていただく保険金の金額等について、基準となる考え方をまとめたものです。
全国私立保育連盟事業部および全国6ブロックから選出された園長先生方、弁護士並びに引受保険会社から成る第三者委員会を設置し、平成20年7月から約半年間をかけて検討、討議の上、策定されました。
支払指針原則
下記の2つの要件をいずれも満たす事故については、園に賠償責任があるものと判断し、保険金のお支払い対象とさせていただきます。
1.園の管理下で発生した
- 保険金支払見込額が5万円以内の園児の負傷事故
- 保険金支払見込額が5万円以内の園児の加害事故
【「管理下」とは】
- 保育時間中の園舎・園庭・園外保育の道中・目的地等、園の管理が及ぶ範囲を指します。
- 園児を保護者に引渡したあとであっても、園の開園時間中に園舎・園庭内に園児がいる間は「管理下」とみなします。
【保険金支払見込額とは】
当面の治療費、通院交通費、休業損害等の見込み額をいい、事故発生時点で未確定の後遺障害に対する費用等は含みません。
【園児の負傷事故・加害事故とは】
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園児が被害者となった事故をいい、加害者は園児であるか否かを問いません。負傷とは、いわゆる「切り傷、擦り傷、打撲、捻挫、骨折」といった傷害だけでなく、園内の要因で発症した食中毒等の症状も含みます。 園児の負傷事故 -
園児が加害者となった事故をいい、被害者は園児であるか否かを問いません。 園児の加害事故
2.園賠償責任保険は、ご契約上、保険の対象とならない条件(「ほいくのほけんのご案内・保険金をお支払いできない主な場合」参照)が定められており、この条件に該当する場合は、園の法律上の賠償責任の有無・保険金支払見込額の大小にかかわらず保険金のお支払いの対象となりません。
(※)保険金支払見込額が5万円を超える事故につきましては、本指針の策定背景、趣旨を踏まえつつ、個別の事実関係に基づき判断させていただきます。
園の管理下における様々な事故
園賠償責任保険の対象となる事故
保険金支払指針の対象となる事故
- 保険金支払見込額が5万円以内の園児の加害事故
- 保険金支払見込額が5万円以内の園児の負傷事故
上記以外の事故
※保険金支払見込額が5万円超の事案につきましても、保険金支払指針の趣旨を踏まえつつ加入園様の立場に立って個別に対応させていただきます。
園賠償責任保険の対象とならない事故
園に賠償責任が発生しない事故
ご契約上の「保険の対象とならない条件」に該当する事故
保険金支払指針の対象となる事故につきましては、園に賠償責任があるものと判断するため、全ての事故が保険の対象となります。
園に賠償責任が発生しない場合であっても、下記の場合は、お支払いの対象となります。
- 身体障害または財物損壊が発生した事故で被害者が園に対し賠償請求をしてきた場合に対抗するための争訟費用(弁護士費用等)
- セットプランにご加入の場合の初期対応費用(第三者の負傷事故の場合の見舞金・見舞い品購入費用や事故原因調査費用等)
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